当院のホームページは、厚生労働省より2018年5月8日に通達された「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医業広告ガイドライン)」に沿って修正等を行っております。
患者様にはご不便をお掛けすることもございますが、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
<医療広告ガイドラインとは>
医療機関ホームページガイドライン厚生労働省はこれまで患者保護の観点から医療に関する広告を規制してきましたが、医療機関のウェブサイトは対象から外れていました。しかし、主に美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関についてトラブル件数が増加していること等を踏まえ、平成30年5月8日、ウェブサイトも対象とする新たなガイドラインを策定し、都道府県に通知しました。広告として禁止される内容は、(1)広告が可能とされていない事項の広告、(2)内容が虚偽にわたる広告、(3)比較優良広告、(4)誇大広告、(5)患者その他の者の主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談の広告、(6)治療等の内容または効果について患者等を誤認させる恐れがある治療等の前または後の写真等の広告(いわゆるビフォー・アフター写真など)、(7)公序良俗に反する内容の広告、(8)その他(図3 医療に関する広告規制の見直し)。
院長馬場 幹治
男性器に関するお悩みや素朴疑問にお答えしています。